特別管理廃棄物(医療廃棄物・感染性廃棄物)とは(法第2条第5項)

特別管理廃棄物(医療廃棄物・感染性廃棄物)とは(法第2条第5項)に関する

東京都環境局のページを以下にリンクします

LINKです

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/special_management/plan/plan.html

 

一部抜粋です

廃棄物処理法では、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を

特別管理廃棄物として規定し、必要な処理基準を設け、通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。

 

 

診療を継続している歯科医院は勿論ですが

歯科医院を閉院・廃院する際であっても上述の

「その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある」品は、

時間が経過したとしても明らかに対象品は残っているはずです。

特別管理廃棄物(医療廃棄物・感染性廃棄物)として適切に処理する事は

法的にも公的機関でも通知されており、正しく処理を行う必要があります。

 

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